前橋地方裁判所 昭和57年(わ)231号 判決
主文
被告人国土緑化株式会社を罰金九〇〇万円に、被告人吉田榮司を懲役八月に処する。
被告人吉田榮司に対し、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人国土緑化株式会社は、群馬県多野郡鬼石町大字浄法寺八七二番地一に本店を置き、庭石の原石採取販売等の事業を営むもの、被告人吉田榮司は、被告人会社の代表者としてその業務全般を統括していたものであるが、法人税を免れようと企て、売上及びたな卸の一部を除外し、貸付金を仕入代金に仮装して仕入を過大に計上する等の方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五三年七月一日から昭和五四年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が五二、三四七、七九七円であるのに、同年八月三一日、藤岡市藤岡字新町道東六六八番地一所在の藤岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七、八六四、〇一三円で、これに対する法人税額は三、〇四一、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告人会社の右事業年度の正規の法人税額二〇、〇九八、八〇〇円と右申告税額との差額一七、〇五六、九〇〇円を免れ
第二 昭和五四年七月一日から昭和五五年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が三八、九八三、九八三円であるのに、同年八月二九日、前記藤岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九、八五一、三〇二円で、これに対する法人税額は二、九九三、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告人会社の右事業年度の正規の法人税額一四、六一三、九〇〇円と右申告税額との差額一一、六二〇、九〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
判示各所為 昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一項、二項。なお被告人会社につき同法一六四条一項
刑の選択 懲役刑(被告人吉田につき)
併合罪加重 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項
執行猶予 同法二五条一項
(裁判官 土田敏男)